2022/02/03
相続を放棄するメリットとデメリット!相続放棄の概要を解説①
相続を放棄するメリットとデメリット!相続放棄の概要を解説
相続と聞くとご両親が遺した不動産や財産のような資産を受け継ぐことを思い浮かべる方が多いかと思いますが、現実は借金や負の遺産を相続することも起こります。
そこで親族は相続を放棄する権利を持っていることを理解しておきましょう。
今回は、相続を放棄するとはどういうことかについて解説します。
今後不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
【不動産の相続放棄とは】
不動産の相続を放棄するとはどういうことか、概要をご説明します。
相続放棄とは、被相続人が遺した財産と負債を相続する権利を放棄することをいいます。
相続人は相続するか相続を放棄するか選択できますが、財産は相続するが借金は相続しないというような選択はできません。
相続を放棄することで借金の返済義務を負うことはなくなりますが、遺産を受け取れなくなります。
ご自身が相続を受けないことを選択した時点で、お子さまへの相続の権利もなくなります。
ただし、相続放棄したことで、親族関係が消滅するわけではありません。
あくまで相続に関して辞退することを意味し、親族関係は続きます。
相続が発生した段階で、相続人は「相続放棄」「単純承認」「限定承認」が選択できるので、相続放棄以外についても概要を把握しておくとよいでしょう。
●不動産の相続放棄の概要①手続き期限
相続放棄をおこなう際の注意事項をお伝えします。
まず、相続を放棄する手続きは、相続の開始を知った時点から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなわなくてはなりません。
3か月の間に、相続の内容確認と相続するか放棄するかを熟考しなければならないので、ご自身がどのような財産を相続する権利をお持ちか、事前に整理しておくことをおすすめします。
●不動産の相続放棄の概要②単純承認とは
単純承認とは、亡くなった方の財産や借金などすべての相続を承認することです。
相続の開始を知ってから3か月以内に相続に関するなんらかの意思表明をしなかった場合は、単純承認と認められます。
●不動産の相続放棄の概要③限定承認とは
不動産の相続で限定承認とは、相続で得た財産を超えるマイナスの財産については相続しない方法です。
たとえば、亡くなった方の相続が資産1,000万円と借金2,000万円だった場合に限定承認をするとします。
限定承認であれば、借金2,000万円と資産1,000万円の差額の1,000万円については返済義務がなくなります。
相続する財産の総額がプラスかマイナスかわからない場合には、限定承認としておくと安心です。
プラスの財産以上に借金が多く、返済に苦労することが防げるメリットがあります。
限定承認は、相続放棄と同様に相続開始から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
注意点として、相続放棄は個人がおこなえるのに対して、限定承認は相続人全員が賛同しておこなわなくてはなりません。
相続人のなかで誰かひとりでも反対者がいると、限定承認はおこなえないデメリットがあります。
手続きの負担が大きいため、限定承認がおこなわれる事例は数少ないのが現状です。
●不動産の相続放棄の概要④相続放棄は被相続人の死亡後
生前に相続を放棄する手続きはできません。
相続が発生したタイミングで相続をするか放棄するか選択できます。
●不動産の相続放棄の概要⑤承認された放棄手続きは撤回できない
家庭裁判所で相続放棄の手続きをして承認されたあとは、基本的に撤回できないので注意しましょう。
「故人に借金が1,000万円あるので相続を放棄したが、あとから2,000万円の財産がみつかったので相続放棄を撤回したい」などの要望は容認されません。
プラスとマイナスのどちらの遺産についても十分に把握しておきましょう。
不動産の相続放棄の概要⑥相続税の基礎控除額は変わらない
相続税で控除を受けるための基礎控除額の計算方式をご紹介します。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で求められます。
計算式にある法定相続人数には相続を放棄した相続人の数も入るので、基礎控除額が減ることはありません。
相続を放棄すると相続人ではないと認識してしまいますが、法定相続人は民法で定められた相続人の数なので、たとえ相続を放棄しても該当することを覚えておきましょう。
次回は相続放棄をするメリットとデメリットについてお話しします。