不動産の売却にかかる税金の種…

2022/03/18

不動産の売却にかかる税金の種類とは?税金の対策や注意点について①

不動産の売却にかかる税金の種類とは?税金の対策や注意点について①

不動産の売却は日常的におこなわれることではないので、売却の際にかかる税金について馴染みがない方も多いでしょう。

この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や、知っておきたい節税対策について注意点を含めて解説します。

売却する予定がある方は、税金について事前に理解を深めましょう。

【不動産の売却にかかる税金①税金の種類】

不動産を売却する際に、どのような税金の種類があるか解説していきます。

売却する際は売却価格だけでなく、税金の支出があることも頭に入れておくことで資金繰りにゆとりが生まれます。

あとから税金の支払いに悩まされることがないように、あらかじめどのような種類の税金が何個あるのか把握しておきましょう。

●譲渡所得税

不動産の売却価格から、不動産を購入する際にかかった費用と、売却のために生じた費用を差し引いた金額を譲渡所得と呼び、譲渡所得に対する税金を譲渡取得税といいます。

譲渡所得税は売却によって利益が生じた際に発生する税金ですので、必ず支払う種類の税金ではありません。

たとえば、5,000万円で購入した戸建て住宅を、500万円の仲介手数料を支払い7,000万円で売却したとします。

この場合は、7,000万円から購入価格の5,000万円と売却のために支払った500万円を引いて、1,500万円が譲渡所得税の対象になります。

また譲渡所得税は、取得税と住民税と復興特別所得税の3種類の税金を総称したものです。

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興の財源となる税金であり、2013年から2037年まで課税されます。

譲渡所得税は、事業所得や給与所得とは分離して扱われることから「分離課税」と言います。

●印紙税

印紙税は一定額以上の契約書や領収書に課せられる税金で、不動産売買契約書も該当します。

契約書は収入印紙を貼って消印することで有効になります。

また印紙税は契約書1枚ずつに課せられるため、売主と買主の双方に契約書が必要な場合はそれぞれに印紙を貼らなくてはなりません。

万が一印紙の漏れがあった場合は、過怠税として印紙税の3倍が課せられるのでご注意ください。

印紙税は取引金額に応じて定められ、令和4年3月31日までは軽減措置が適用されます。

軽減措置後の税額をご紹介します。

・契約金額100万円〜500万円以下:1,000円

・契約金額500万円〜1,000万円以下:5,000円

・契約金額1,000万円〜5,000万円以下:10,000円

・契約金額5,000万円〜1億円以下:30,000円

・契約金額1億円〜5億円以下:60,000円

●登録免許税

不動産を売却する際の名義変更に必要な税金として、登録免許税があります。

登記の種類によって税率が変わりますが、不動産売却によって所有権が移転する際は固定資産税評価額の2%です。

登録免許税は令和4年3月31日までは軽減税率で計算されるため、税額は固定資産税評価額の1.5%となります。

また、ローンが残っている不動産を売却する場合は、ローンを完済し抵当権を抹消する手続きが必要です。

登記簿謄本から抵当権の記録を抹消する手続きに、不動産1件あたり1,000円の登録免許税が課税されます。

●消費税

不動産の売却に関わる費用に対して、10%の消費税が課税されます。

消費税が課税される費用は、不動産売却の仲介手数料・融資手続きの手数料・司法書士への登記代行費などが該当します。

土地の譲渡や個人が所有してる建物に関しては非課税です。

次回は節税に関してお話ししたいと思います。

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