2022/04/04
不動産相続の換価分割とは?換価分割に適したケースやメリット・デメリット①
不動産相続の換価分割とは?換価分割に適したケースやメリット・デメリット
不動産を相続するときに、遺産分割の方法について相続人同士で協議がおこなわれます。
この記事では、遺産分割の方法のひとつである換価分割の特徴について、メリット・デメリットや換価分割が向いているケースをお伝えします。
相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひご参考ください。
【不動産相続の換価分割とは?向いているケースについて】
不動産相続の換価分割とは、土地や建物などの遺産を売却して得た現金を、相続の割合に応じて相続人で分ける方法です。
評価額が5,000万円の建物を2人の相続人で相続割合の2分の1ずつ換価分割する場合、建物を売却し現金化して2,500万円ずつに分けて相続します。
その他には、「現物分割」「代償分割」「共有分割」の3つの方法があります。
「現物分割」は、遺産の現状の形を変えずに分割して相続します。
「代償分割」は、特定の相続人が遺産を取得し、遺産を得た相続人が他の相続人に代償金を支払う相続方法です。
そして「共有分割」は、遺産を複数の相続人が共有で相続します。
【換価分割がおこなわれるケース】
不動産を相続した際に、換価分割がおこなわれるケースをご紹介します。
・遺産の不動産に居住したい相続人がいないケース
被相続人が居住していた自宅を相続したけれど、相続人が誰も住まないケースでは、売却して現金化することがおすすめです。
相続人が遠方に住んでいる場合は、不動産を管理することが負担になるケースや、誰が維持管理するかで揉めるといったトラブルも少なくありません。
空き家として放置しておくと維持管理の時間や労力が必要であり、さらに資産価値も減る一方なので、早々に手放し現金化することがおすすめです。
また、遺産が賃貸物件や駐車場であるケースでは、相続時に契約している方がおらず今後も見込みがない場合や、管理していく相続人がいない場合は換価分割が選択されることがあります。
・相続税が発生するけれど納税資金が足りないケース
相続税の納税資金を捻出するために換価分割を選択し、不動産を売却して現金化するケースがあります。
相続税は期限までに支払わないと延滞税が発生するため、納税額が自己資金でまかなえない場合は換価分割で現金を得るという方法があります。
・遺産のすべてまたは多くを不動産が占めているケース
相続人が複数いる場合、遺産のすべてまたは多くを不動産が占めていると、公平に分けることが難しいため、換価分割がおすすめです。
売却した現金であれば、相続割合に応じて平等に分けられます。
次回は換価分割のメリット・デメリットについてお話しします。