2022/04/15
「成年年齢の引下げ」変わった事と成年で出来るようになる事のおさらい
成年年齢の引下げで変わった事と成年になってできる事のおさらい
令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引下げられました。令和4年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方はその日に成年に達したことになります。
●生年月日別の新成人となる日
生年月日 新成人となる日 成年年齢
平成14年4月1日以降生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年4月2日以降生まれ 令和4年4月1日 19歳 から平成15年4月1日生まれ
平成15年4月2日から 令和4年4月1日 18歳 平成16年4月1日生まれ
平成16年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳
●18歳で何ができるようになったのでしょうか?
成年年齢の引き下げによって、18歳になると、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになります。例えば、携帯電話の購入、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組んで自動車を購入する、といった事ができるようになります。そのほか、10年有効なパスポートの取得や、税理士や司法書士などの国家資格に基づく職業にも就く事などについても18歳でできるようになります。
また、相続の際の遺産分割協議についても、成年年齢の引き下げによる影響があります。遺産分割も法律行為であるため相続人の中に未成年がいる場合には、その未成年者の法定代理人(通常、その未成年の親)が遺産分割協議に参加することになります。
もし、法定代理人である親も相続人である場合には、未成年と法定代理人である親との間で利益が相反してしまうため、家庭裁判所に対して特別代理人の選定を申し立てる必要があります。成年年齢が18歳に引き下げられると、従来必要であった特別代理人の選任が不要になる事例も多くなると予想されます。
なお、民法の成年年齢の引き下げ後も、養親となる者の年齢、お酒やたばこに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。また、公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)の年齢制限についても20歳のままです。
●成年年齢の改正によって相続税や贈与税はどうる?
相続税や雑徭税については、主に次のような項目について改正されます。
①相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が20歳未満から18竿未満に引き下げられます。
②次にあげる制度における受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げられます。
●相続時精算制度の選択
●直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
●直系尊属からの贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
●相続時精算課税適用者の特例
●非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除
なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税及び特定の贈与者から住宅等取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例については、令和4年度の税制改正によって年齢要件が18歳以上に引き下げられました。
●18歳(成年)なったらできる事
●親の同意がなくても契約できる
携帯電話の契約・ローンをくむ
クレジットカードを作る・アパートを借りるなど
●10年以上有効なパスポートを取得する
●税理士・公認会計士・司法書士・医師免許・薬剤師免許などの国家資格を取る事
●結婚
女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になりました。
●性同一障害の人が性別の取り扱いの変更裁判が受けられます。
参考:平成28年に施行された改正公職選挙法によって18歳から選挙に参加できます。
20歳にならないとできない事(これまでと変わらない事)
●飲酒をする
●喫煙をする
●競馬・競輪・競艇・オートレースの投票権を買う
●養子を迎える
●大型・中型自動車運転免許の取得
簡単にまとめましたが、契約行為や賃貸借・ローン等は利用できる反面、自分自身の責任において履行しなければなりません。安易な利用は慎み十分考慮の上利用しましょう。また、新成年を狙った詐欺行為も増えるかもしれません。「おいしい話」や「儲かる話」はほとんど詐欺といわれています。くれぐれも注意してもし「おかしいな」と思ったら知識のある人に相談をしましょう。
最後に新成人になられた方、おめでとうございます。