2022/05/20
遠方の不動産は現地に行かなくても売却できる?
遠方の不動産は現地に行かなくても売却できる?
その方法や注意点を解説
相続や引っ越しなどのさまざまな理由で所有している不動産が遠方にあり、その不動産を売却したいとお考えの方は少なくないでしょう。
しかし、遠方にある不動産の売却を考えた際、その方法や流れについては良くわからないという方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、遠方にある不動産を売却する際の方法や流れ、また注意点を解説します。
遠方の不動産を売却したい方はぜひ参考にしていただき、スムーズな売却につなげてくださいね。
【遠方にある不動産の売却方法とは?】
親が亡くなったことで不動産を相続することになったけれど、遠方に住んでいるので利用する予定がなく売却を検討するというケースはよくあります。
しかし、仕事で忙しい方などはなかなか現地まで行けないため売却ができないと悩みの種になることも多いものです。
実は、遠方にある不動産は、現地に行かなくても売却することが可能です。
遠方にある不動産の売却方法は3つあります。
これらの方法を取ることで、遠方にある不動産の売却が可能になるので、しっかりと把握しておきましょう。
●持ち回り契約にて売買契約を結ぶ
持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主に、直接または郵送にて売買契約書に署名・捺印をもらい、売買契約を結ぶものです。
持ち回り契約の流れは、まず不動産会社に査定依頼し契約を結び、そのあと不動産会社が売却活動をおこない買主を見つけます。
そして次におこなわれるのが、買主と売主による売買契約書への署名・捺印です。
不動産会社は先に買主に売買契約書を渡し、買主は売買契約書に署名・捺印したあとに、所定口座に手付金を振り込みます。
そのあと、売主に署名・捺印済みの売買契約書を郵送し、売主は手付金の振り込みの確認後、署名・捺印をします。
そして、売主と買主の署名・捺印された売買契約書を不動産会社へ渡すことによって、売買契約が成立するのです。
この方法によって、不動産がある場所まで足を運ぶことなく売却することができるのです。
●代理人を立てる
2つ目の方法は、親戚や知人などに代理人になってもらうことです。
本人の代わりに、代理人に依頼して現地に行ってもらい、売買契約を結んでもらいます。
その際には、委任状が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。
そのほかの必要な書類も、忘れてしまうと遠方での対応は難しいので、忘れないようにしましょう。
また、契約時になにかトラブルが起こった場合には、依頼した本人が責任を負うことになります。
そのため、信頼できる人に代理人を依頼しましょう。
●司法書士に依頼する
司法書士は、不動産登記の手続きや書類の作成をおこなう法律の専門家です。
代理人を立てた場合でも、司法書士による本人確認が必要になるので、初めから司法書士に代理人となってもらう方法もあります。
注意が必要なのは、司法書士への依頼には手数料や出張費がかかることです。
しかし、現場の立ち会いから売買契約の手続きまでのすべてを安心して任せることができます。
次回は売却する際の実務の流れと注意点についてお話しします。