2022/10/09
不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」について
【不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」について】
続いて不動産売却費用の種類である「抵当権抹消費用」について解説します。
住宅ローンを利用して資金調達した場合、不動産に抵当権が設定されます。
抵当権を設定し担保にしておくことで、住宅ローンの返済が滞ったとしても債権者は抵当物件を競売にかけて資金を得られます。
抵当権抹消とは、物件に設定された抵当権を削除して登記内容を変更することです。
抵当権の抹消は、住宅ローンの完済が条件です。
返済が残っているうちは返済が滞るリスクがありますが、ローンの返済が完了していれば担保として物件に抵当権を設定しておく必要はありません。
ローンの完済後は、抵当権抹消費用を支払い、抵当権の登記の消滅手続きをおこないましょう。
抵当権抹消費用は物件によって異なりますが、2,000〜5,000円が相場です。
抵当権抹消費用は複数の種類に分かれているため、内訳についてご説明します。
●登録免許税
登録免許税とは、登記を申請する際に義務付けられている税金です。
登記や登録に対して課せられる国税で、登録免許税法によって定められています。
不動産1件につき1,000円発生します。
所有している土地が複数の地番に分かれている場合は、その数に応じて1,000円ずつ費用が発生します。
一戸建ての場合は建物1棟、土地1筆にそれぞれ抵当権が設定されているため、同じ地番であっても2,000円が課税額です。
同様にマンションの場合は、区分所有建物分と敷地権が対象となるのでそれぞれ登録免許税を納税します。
●事前調査費用
事前調査費用とは、抵当権の抹消の前に登記内容を確認するための費用です。
確認のやり方は、現状の登記事項証明書を取得する方法と、法務局がおこなっている登記情報提供サービスを利用する方法があります。
事前調査費用の具体的な金額は、登記情報提供サービスの利用が土地1筆あたり334円です。
登記事項証明書を取得する場合の土地1筆あたりの金額は、インターネットを利用すると500円、法務局の窓口で依頼すると600円です。
●抵当権抹消確認費用
抵当権抹消確認費用とは、抹消登記をしたあとに、無事抵当権が消滅しているかを確認する費用です。
事前調査と同様に、以下の方法でおこなえます。
・最新の登記事項証明書を取得する
・法務局の登記情報提供サービスで確認する
金額も事前調査費用と同額です。
抵当権抹消費用の内訳は以上ですが、手続きに時間や手間がかかりご自身でおこなうことが難しい場合は、司法書士に依頼することも可能です。
司法書士に代行を依頼する場合は、司法書士への報酬として10,000円〜15,000円ほどを見積もっておきましょう。
【まとめ】
不動産売却時に発生する費用の種類を解説しました。
税金や仲介手数料など、事前に想定しておくことで慌てずに売却が進められます。
抵当権抹消費用は見落としやすい費用項目のひとつなので、事前に資金繰りの計画に入れておくとよいでしょう。
不動産売却の費用の流れを把握し、上手に売却をおこないましょう。