2022/10/15
不動産売却時の必要書類とは?タイミングごとの必要書類と取得方法②契約締結時
【不動産売却における「契約締結時」の必要書類について】
不動産売却では、多くの場合は不動産会社に仲介を依頼します。
売却活動や契約のサポートを依頼するためには、不動産会社と媒介契約を結ばなくてはいけません。
また、購入希望者が見つかり売主と買主との間で購入条件の内容が合致すれば、物件売買のための契約締結に進みます。
ここからは、不動産会社や買主と取り交わす契約締結時に必要な書類に関してご説明します。
契約時の大切な書類なので、あらかじめどこに保管してあるか確認しておきましょう。
●契約締結時の必要書類①登記済権利証
登記済権利証は、物件を誰が所有しているかについて正式に証明する書類です。
登記済権利証は物件を取得したときに、法務局より登記名義人に対して交付されています。
そして、不動産売却時に新たな所有者に移転登記されるので、登記済権利証は売主から買主に渡されます。
物件を購入した際にすでに取得しているもので、再発行はできないため大切に管理しておきましょう。
紛失した場合は法務局に問い合わせをして、本人の意思を確認する事前通知制度を利用しましょう。
通常より時間がかかるため、前もって準備を進めておく必要があります。
また、2005年3月に不動産登記法が改正されたことにより、改正以降に取得した不動産を売却する場合は、登記済権利証に代わり登記識別情報の提示によって証明が可能です。
登記済権利証や登記識別情報は、不動産会社と媒介契約をするタイミングでも必要です。
売却予定の物件は売主が所有しているものと、不動産会社へ証明するためです。
●契約締結時の必要書類②固定資産税納税通知書
土地や建物を所有している方には、固定資産税の納税義務があります。
税金に関連する必要書類として、固定資産税納税通知書があります。
固定資産税は、課税額を毎年納める必要があります。
そのため、年の途中に不動産売買をおこなって所有者が変わった際は、不動産の引き渡し日を起点に売主と買主で税額が調整されます。
売主には、売却以降の期間分が返金されます。
毎年、所有物件が登記されている自治体から送付される固定資産税納税通知書を、大切に保管しましょう。
また、固定資産税納税通知書は再発行できないので、紛失しないように気を付けましょう。
●契約締結時の必要書類③建築確認済証
一戸建ての売買においては、建築確認済証に必要書類です。
建築確認済証は、所有している物件が建築基準法などの建物を建てるうえで守らなければいけないルールに則って建てられたかを証明するものです。
買主や不動産会社に対して、合法な物件であることを正式に伝えることができます。
建築確認済証は物件を購入したタイミングで受け取っている書類です。
紛失している場合は、再発行ができないのでご注意ください。
お手元にない場合は、自治体の役所で入手できる建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書で代用できる可能性があります。
次回は決済時(最終代金受領時)の書類についてお話しします。