2022/10/23
不動産売却時の必要書類とは?タイミングごとの必要書類と取得方法③決済時
【不動産売却における「決済時」の必要書類について】
売主と買主が売買契約を締結したあとは、決済がおこなわれます。
決済時には不動産売却の最終段階として、不動産代金の受け取りと物件の引き渡しをおこないます。
決済が滞りなく済めば、不動産売買の取引は完了します。
直前で書類の不備が発生すると、書類を入手するための手続きに時間を要し、引き渡し日が予定通りおこなえない場合があります。
買主とのトラブルを防ぎ気持ちよく取引を終えるためにも、必要書類は前もって準備しておきましょう。
取得に時間がかかる書類があるので、計画的に揃えることがポイントです。
決済時の必要書類を具体的にご紹介します。
●決済時の必要書類①固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、不動産の評価額が記された公的な書類です。
物件の所有者が売主から買主に変わり、移転登記されるときに登録免許税がかかります。
登録免許税を算出する際に、固定資産評価証明書が必要です。
ご注意いただきたい点として、固定資産税はそれぞれの市区町村に納めるため、固定資産評価証明書の様式が異なる場合があります。
当該年度の物が必要なので、年度を確認して取得します。土地と建物に対してそれぞれ別の固定資産評価証明書が必要です。
入手方法は、物件が建っている自治体の役所で交付を受け付けています。東京都の場合は最寄りの都税事務所で取得します。
また不動産会社に依頼して、入手を代行してもらうことも可能です。
●決済時の必要書類②登記関連の書類
決済当日は、担当の司法書士によって所有権移転登記がおこなわれることが一般的です。
委任する場合は、以下の必要書類を用意しましょう。
・司法書士への委任状
・登記原因証明情報
・代理権授与証明書
・印鑑証明(3か月以内の物)
・住民票の写し(3か月以内の物)
委任状と登記原因証明情報、代理権授与証明書に関しては、担当の司法書士が書類を用意してくれるので、売主が準備する必要はありません。
当日、署名・押印をして提出できます。
住民票の写しに関しては、売主の現住所と売却する不動産の登記住所が異なる場合に必要です。
住民票は市区町村の役所で発行してもらえます。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアや店舗に設置されている端末でも取得可能です。
住民票に記載されている前住所が売却する物件のものであれば問題ありませんが、何度か引っ越しされていて売却する物件の住所の記載がない場合は、戸籍の附票が必要です。
戸籍の附票には、これまでの住所の履歴が記されています。
戸籍の附票は、売主の本籍を管轄する役所にて入手できます。
郵送での取得も可能です。
【まとめ】
不動産売却時の必要書類についてご紹介しました。
売却活動の段階ごとに必要書類が異なるので、売却前・契約締結時・決済時にはそれぞれ必要な書類を整理して揃えておくことが大切です。
事前に準備しておくと安心ですが、書類によっては有効期限が定められているのでご注意ください。