2022/11/10
不動産売却にかかる消費税を解説!課税?非課税?それぞれのケースをご紹介
不動産売却にかかる消費税を解説!課税?非課税?それぞれのケースをご紹介
不動産売却は大きな金額が動くので、消費税の金額も高額になります。
不動産売却において、消費税が課税されるものと非課税になるものを事前に知っておくことで、今後の資金計画が立てやすくなります。
この記事では、消費税が課税される注意が必要なケースについてもご紹介します。
「予想していない消費税の出費が発生した」ということにならないように、事前に知識を得ておきましょう。
【不動産売却において消費税が課税されるケース】
まずは不動産売却において、消費税が課税される取引についてご紹介します。
●消費税が課税されるケース①仲介手数料
不動産売却をする際は、買い手を探すために不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなう方がほとんどでしょう。
不動産売却が成立した際は仲介を請け負った会社に仲介手数料を支払いますが、この手数料には消費税が課税されます。
仲介手数料は、宅地建物取引業法によって売買価格に応じた上限が定められています。
上限から消費税を算出しておくことで、おおよその金額が想定できます。
売買価格に対する仲介手数料の上限価格をご紹介します。
・売買価格が200万円以下 5%+消費税
・売買価格が200万円超400万円以下 4%+2万円+消費税
・売買価格が400万円超 3%+6万円+消費税
たとえば売買価格が2,000万円だとすると、2,000万円×3%+6万円で仲介手数料の上限は66万円となります。
したがって、仲介手数料で課税される消費税は66万円の10%で6万6,000円と算出されます。
売買価格が高額になるほど、仲介手数料の消費税は高くなることを知っておくと良いでしょう。
●消費税が課税されるケース②一括繰り上げ返済手数料
不動産を購入する際に住宅ローンを利用している場合は、売却金額や自己資金によって住宅ローンの残りを一括返済します。
金融機関の担保になっている不動産を売却するためには、ローン残債を返済して抵当権を抹消する必要があるからです。
一括繰り上げ返済をおこなう際の手数料には、消費税が課税されます。
手数料は金融機関によって異なりますが、固定ローンの場合は3〜5万円程度が相場です。
●消費税が課税されるケース③司法書士報酬
不動産売却では、司法書士に手続きを依頼する場面があります。
個人で手続きすることは可能ですが、法的な書類を漏れなく揃えて煩雑な実務をおこなうことは現実的ではなく、司法書士に代行を依頼することが一般的です。
そして、司法書士報酬は課税対象ということを覚えておきましょう。
司法書士に依頼する内容をご紹介します。
以下の代行を依頼した際は、司法書士への報酬が発生します。
・抵当権抹消登記
住宅ローンの残債の支払いが完了した時点で、抵当権を抹消して新たな内容で登記をおこないます。
抵当権抹消登記に対する司法書士報酬は、5,000〜2万円程度が一般的です。
・住所変更登記
売却する不動産の住所と売主の現住所が異なる場合は、所有権の移転登記の申請が通らない可能性があるため、住所変更登記をおこなう必要があります。
住所変更登記に対する司法書士報酬は、5,000〜2万円程度かかります。
・売渡証書の作成
所有権移転登記には、売主と買主の住所や氏名、取引される不動産の概要が記された売渡証書の添付が求められます。
売渡証書の依頼に対しては、5,000〜1万円ほどの司法書士報酬が発生します。
不動産売却において消費税が課税されるポイントについて解説しました。
次回は非課税になるケースを解説します。