2022/11/26
不動産売却をおこなった後に確定申告が必要な場合や、確定申告に必要な書類をご説明します。
不動産売却後は確定申告が必要?確定申告の必要書類や申告期間を解説
不動産売却後に確定申告が必要な場合があることをご存じでしょうか?
会社員や公務員など給与所得者にとっては馴染みがなく、やり方をご存じない方も多いかもしれません。
不動産売却をおこなった後に確定申告が必要な場合や、確定申告に必要な書類をご説明します。
確定申告をおこなう期間や場所についても事前に知っておくことで、申告漏れがなくなります。
【不動産売却後におこなう確定申告とは】
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を税務署に申告し、所得に対する税金を納税する手続きのことです。
所得が給与のみの方は、会社の経理担当者が納税手続きをおこなっていることが一般的です。
しかしながら、不動産売却後は給与以外の所得が発生するため、確定申告をご自身でおこない納税する義務があります。
不動産売却で得る所得は、税法では譲渡所得として扱われ、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得とは、不動産売却で発生した収入から不動産取得費や譲渡にかかった費用を差し引いて算出された金額です。
譲渡所得がプラスになった場合は、税金を納めるために確定申告が必要です。
不動産売却で損失が発生した場合は、確定申告をしなくても良いかと思われるかもしれません。
譲渡所得がマイナスまたはゼロの場合は確定申告をしなくても罰則はありませんが、確定申告することで損失分を他の所得から控除できるので節税対策として有効です。
さらに不動産売却に関する特例の適用を受けると納税金額が少なくなる場合があるので、ご自身が条件を満たしているか確認してみましょう。
不動産売却に関連する特例をご紹介します。
・居住用の不動産の売却
自宅として所有している財産の売却は、3,000万円までは税金が発生しない「3,000万円の特別控除の特例」が適用できます。
居住用の家とともに敷地と借地権を売却することや、売主と買主が親子や夫婦などの関係性がないことが条件です。
・軽減税率特例
軽減税率特例とは、所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合は、納税額が低い税率で計算される特例です。
3,000万円の特別控除との併用が可能です。
不動産売却時の譲渡所得が3,000万円を超える場合は活用しましょう。
・譲渡損失の損益通算特例
損益通算特例とは、譲渡損失が発生した場合に、マイナス分を給与所得や事業所得など他の所得から控除できる特例です。
その年に控除しきれなかった損失は、譲渡の翌年以後3年以内であれば繰り越すことが可能です。
翌年から3年を限度に繰り越して控除することを、譲渡損失の繰越控除と呼びます。
給与から所得税が天引きされている場合でも、確定申告をおこなって損益通算が認められると、払い過ぎた税金は還付金として戻ってくるので、譲渡損失が出た際は活用することをおすすめします。