2023/01/22
不動産売却にかかる仲介手数料とは?計算方法やポイントを解説
不動産売却にかかる仲介手数料とは?計算方法やポイントを解説
不動産売却にはさまざまな初期費用がかかりますが、そのうちの大きな割合を占めるものが不動産会社に支払う仲介手数料です。
慣れない不動産売却をおこなうなかで、仲介手数料について「いくらぐらいかかるのか?」「支払ううえでの注意点は?」など、疑問に感じる方がいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産売却にかかる仲介手数料について、概要や計算方法、支払ううえでのポイントをお伝えします。
【不動産売却にかかる仲介手数料とは】
土地や家などを売却する際は、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料のことで、媒介手数料とも呼ばれます。
仲介手数料の費用の内訳は、不動産会社への報酬以外にも、仲介業務に必要な諸経費が含まれています。
具体的な内容は以下のとおりです。
・チラシ作成やインターネット広告の掲載にかかる費用
・購入希望者への物件案内
・売買の条件交渉
・契約書類の作成
・決済手続きのサポート
・引渡しの立ち合い
成約に至るまで、売主と買主双方の条件のすり合わせや契約手続きの事務処理など、仲介業務は多岐に渡ります。
仲介手数料とは、売却までに必要な諸経費をまとめたものと考えておきましょう。
しかし一般的な売却活動に含まれないものは、別途料金が発生する可能性があります。
追加で費用が発生するケースとは、たとえば購入希望者が遠方にいる場合の出張費用や、特別な広告を出して大規模な宣伝活動をおこなうことなどが該当します。
また、仲介手数料には消費税がかかることを認識しておきましょう。
消費税とは、事業者が事業としておこなうものに対する課税であり、仲介は不動産会社が提供するサービスなので課税対象となります。
仲介手数料そのものの金額が高額なので、消費税もそれなりに大きな金額になります。
不動産の売却価格にかかる消費税は、条件によっては課税されない場合があります。
しかし売買価格に消費税がかからないとしても、仲介手数料に対する消費税は発生することに注意しましょう。
仲介手数料とは、不動産会社が買主を見つけた場合に支払われる成功報酬です。
仲介を依頼した不動産会社を通じて無事に不動産売却が完了した際に、仲介手数料の支払い義務が発生します。
したがって、売却ができなかった場合や、売買契約が取り消しになった場合は基本的に支払う必要はありません。
【不動産売却にかかる仲介手数料の計算方法とは?】
続いては、仲介手数料の計算方法や相場について解説します。
不動産の売却価格に応じておおよその相場が計算できるので、物件の査定金額からあらかじめ仲介手数料がどのくらいになるか予測できます。
仲介手数料は不動産会社が自由に設定できるものですが、宅地建物取引業法で上限が定められています。
不動産売却時は、売却価格に応じた仲介手数料の上限金額を把握し、どのくらいの請求になるか計算しておくと安心です。
まずは計算方法ですが、原則は以下の方式で算出できます。
算出した金額に消費税を加えることを忘れないようにしましょう。
1・売却価格が200万円以下の部分:売却価格×5%
2・売却価格が200万円を超え400万円以下の部分:売却価格×4%
3・売却価格が400万円を超える部分:売却価格×3%
たとえば売却金額が2,000万円の場合、仲介手数料の上限はいくらになるか計算してみましょう。
上記の計算方法に当てはめて、3つの金額を足していきます。
1. 200万円×5%=10万円
2. 200万円×4%=8万円
3. 残りの1,600万円×3%=48万円
計算方法にしたがって出した3つの金額を合計すると、売却価格が2,000万円の場合は仲介手数料の上限は66万円となり、実際に支払う金額は消費税を加えた72万6,000円となります。
ご紹介した計算方法は売却価格を3つに分ける複雑な方法であるため、計算がしにくいというデメリットがあります。
400万円を超える不動産の場合は「(売却価格×3%)+6万円+消費税」の簡易的な計算方法でも算出できます。
この簡易的な計算方法でも同様に、売却価格2,000万円の仲介手数料の上限金額を算出してみましょう。
「(2,000万円×3%)+6万円+消費税=72万6,000円」と同じ計算結果となります。
これまでご紹介した計算方法は仲介手数料の「上限」金額ですが、定められた上限の範囲内で、実際にいくら請求されるかが気になるでしょう。
多くの不動産会社は、仲介手数料の上限金額を請求しています。
そのため、仲介手数料は売却価格に応じた上限価格を見積もっておくと安心です。
また「低廉な空き家等の売買の特例」が適用された場合の上限額は、「18万円+消費税」までとなります。
「低廉な空き家等の売買の特例」は、2018年1月1日に施行された空き家対策における特例で、400万円以下の金額の宅地又は建物の取引が対象となります。
ただでさえ空き家の売却は、改修費などがかかるうえに、築浅の物件に比べて売れにくい傾向があります。
そこで国土交通省は、空き家の売買が円滑におこなわれ、空き家問題を解決することを目指して法改正をおこない、上記のような特例を設けるなど制度の整備を進めました。
弊社では空き家の売却の相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。