2023/01/28
不動産売却にかかる仲介手数料のポイント
【不動産売却にかかる仲介手数料のポイント】
最後に、仲介手数料を支払ううえでのポイントを解説します。
●ポイント①支払いタイミング
前述のとおり、仲介手数料は売買契約が成立したときに発生します。
売買契約が成立する前に前払いで支払うことはありませんので、ご安心ください。
支払いのタイミングは売買契約時に半分、不動産の引き渡し時に残りの半分とすることが一般的です。
もちろん、売買契約時に仲介手数料を一括で支払うこともできます。
しかし、売買契約が無事に締結されたあとも、引き渡しまでに不動産会社がおこなう業務はたくさんあります。
そのため、売買契約時と引き渡し時の2回に分ける方法が一般的となっています。
●ポイント②買い取り依頼の場合
仲介手数料は、あくまで不動産会社が「売主」と「買主」を仲介することでかかる手数料です。
そのため、不動産会社に買い取りを依頼した場合は、不動産会社が「買主」となるので仲介手数料はかかりません。
また、買主を探すためにおこなう売却活動も不要のため、早期に売却することができます。
●ポイント③契約解除の場合
買主と売買契約を結んだあとに、なんらかの理由で契約の解除・解約や取り消しとなる場合がありますが、ローン特約条項による解除・天災地変等双方に責任のない事由による解除以外は原則仲介手数料の支払い義務が生じます。契約解除等に関する内容は契約書に記載されていますので契約を締結する前によく確認をしておきましょう。
仲介手数料は売買契約が成立したときに発生する「成功報酬」です。売買契約が締結された段階で契約が有効に成立しているので原則仲介手数料の支払い義務が生じます。
売買契約締結後の解約等については契約書に基づいて処理をする事となり、多くの場合解約を申し出た側もしくは解約に相当する行為を行った者に違約金の支払い義務が生じます。よく質問いただくのは「売買契約が解除されたのだから仲介手数料は支払う必要がないのでは」という内容です。しかし売買契約を締結した段階で契約は有効に成立しており(契約締結→規約の申し出→契約書の記載内容基づき処理→解約という流れ)ローン特約・天災地変等による解除・手付解除・違約金解除等はすべて契約条項に基づき処理され解除されるものです。売買契約が遡って無効になっているのではありません。ローン特約や天災地変等による解約についてはほとんどの売買契約書において白紙解約の条項が記載されています。従って白紙解約の場合は売買契約が締結されていても仲介手数料の支払い義務は生じませんのでご安心ください。
売主又は買主からの自己都合で手付解除や違約解除、合意解除をした場合は、売買契約が有効に成立しているので契約条項に基づき解約手続きをとる事となり不動産会社は仲介手数料を請求する権利がありますのでご注意ください。
【まとめ】
不動産売却時に発生する仲介手数料について、概要や計算方法、ポイントを解説しました。
仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼して売却が成立したときにかかる手数料です。
仲介手数料は、法律で上限が定められていて、売却価格をもとに計算することができます。
不動産売却にかかる初期費用のなかでも、仲介手数料は大きな金額となる費用であるため、あらかじめ試算しておくと安心です。