足立区、再建築不可物件の但書…

2021/03/04

足立区、再建築不可物件の但書き道路(2項2号道路)の調査と可能性

足立区、再建築不可物件の但書き道路(2項2号道路)の調査と可能性

足立区で査定依頼を頂いた一戸建ての現地査定にお伺いしました。現地で調査をするとちゃんと道路があるのですが、役所で調査したところ、なんと途中で位置指定道路が終わっており査定物件の前はただの通路であることが判明しました。このままでは新築はおろか、大規模な増改築すらできません。そこで資料をそろえ建築調整課に出向きました。

過去の土地取引の経緯、不動産所有者の取得時期、取得経緯、道路、通路の利用状況などを調べ報告、調査を依頼しました。現地調査では、但し書き道路の取得の要件は満たしているとの報告を頂きました。

次に通行する権利についてですが、過去の経緯や利用状況を見ると通行地役権は通路全体の及ぶとの見解が出ました。通行地役権は使用承諾より強い権利となります。

しかし、役所の見解としてはやはり土地(通路)所有者の承諾を前提にすすめて欲しいとの回答でした。可能性が見えた来ました。

あとは、土地所有者との話し合いの結果次第です。

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