不動産売却を依頼する際に、一…

2021/05/30

不動産売却を依頼する際に、一般媒介契約と専任媒介契約のどちらがお勧め?

不動産売却を依頼する際に、一般媒介契約と専任媒介契約のどちらがお勧め?

不動産を売却する際には、依頼する不動産会社との媒介(ばいかい)契約が必要となります。媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介契約の三種類があり、それぞれが特徴を持っています。

●一般媒介契約とは

媒介契約のひとつで依頼者は複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。不動産会社の販売活動は「積極的な販売活動」のみが求められており、状況の報告義務はありません。依頼者・業者双方の制限や義務が最も少ないのが特徴です。自分で発見した相手と契約する場合は不動産業者を通す必要はありません。

依頼者から見れば多数の不動産会社が販売活動をしてくれるように見えますが、不動産会社の報酬は成功報酬の為、他の媒介契約に比べ広告費等の費用がかけずらいという一面もあります。また、一般の依頼者が複数の不動産会社と対応をするのは非常に難しく、せいぜい2~3社に依頼するのが限界ではないでしょうか。結局、多数の不動産会社が一斉に販売活動を行う事にはつながりません。

●専任媒介契約とは

媒介契約のひとつで依頼者が契約できる不動産会社は1社だけで、同時に複数の不動産会社とは契約ができません。不動産会社は成約に向け積極的に努力することが求められ、依頼物件情報を7日以内に国土交通省指定のレインズに登録すること、販売状況も14日に1度以上の報告をすることが義務づけられています。不動産会社は物件の状況が把握できるので積極的な広告活動ができ、費用もかけやすいという一面もあります。依頼者にとっても一社の不動産会社が他の多くの不動産会社を取りまとめてくれるので、負担も少なくなります。自分で発見した相手と契約をする場合は不動産会社をとおす必要はありません。また、契約期間は三か月を超えることはできません。依頼者にとっては使いやすい契約のかたちです。

●専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約はバブル期の名残のようなもので、不動産会社にはメリットが多いですがお客様にはメリットが少ないので、当社ではおすすめしておりません。

どの契約にも一長一短がありますが、不動産売却をするお客様は、ほとんどの方が初めてだと思います。信頼できる不動産会社が見つかることを前提とすれば、まず最初の三か月を専任媒介で任せて、状況を見ながら進めていくのが、一番ご負担が少ないと思います。もし「レインズへの登録がない」「状況報告がないなど」販売活動に不備があった場合、三か月を待たないで依頼者から解約もできますので、安心です。

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