2021/06/08
足立区でも増える空家と相続放棄②
家庭裁判所に申し立てをする場合、相続放棄をしたい人が申し立て費用(15~20万円)と裁判所から提示される予納金(対象物件を処分した時の不在者財産管理人の報酬や事務所経費(100~200万円)を先に支払わなければなりません。おおよそ120~220万円の自己負担が必要となるのです。物件がこの金額を上回る金額で売れれば、予納金は返還されますが、価値の低い物件の場合は予納金は没収されてしまします。
借金や負の遺産を引き継がないよう相続放棄をするのに、物件価値が低い場合や、ほとんどない場合はその処分に、自己負担が発生してしまうのです。このことが空家を増やしている一因です。
借金等、負の遺産がない場合はとりあえず相続をしておいて、そのまま放置してしまうのです。多くの場合、相続登記も行っていません。とりあえず当面の出費はありませんが、問題を先送りにしただけで、やがて自分の子供や孫にも同じ問題を残すことになります。
民法918条(相続財産の管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認または放棄をしたときは、この限りではない。家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
民法940条(相続を放棄した者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を管理しなければならない。
問題を先送りしないためにも、空家の処分方法を足立区に詳しい不動産会社に、ご相談されることをお勧めします。
また、ご自身が相続放棄をすることによって、最初から相続人でなかったとみなされます。そのため従来では相続人ではなかった人が相続人になるケースがあります。トラブルの原因にもなりますので相続放棄をする際は、相続人になる方に事前にお伝えください。誰が相続人わからない場合は、ご相談ください。
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