2021/06/20
相続の基礎知識
●相続とは
人が亡くなった場合、故人(被相続人)の財産を受け継ぐ事を言います。受け継ぐ人(相続人)は、遺言書があればその通りに、遺言書がない場合は、被相続人の配偶者・子供(法定相続人)などが相続人となります。相続人に受け継がれる財産を「相続財産」と呼び「相続財産」は、課税の対象となり免税額を超える部分には「相続税」がかかります。ただし、遺言書があっても遺留分(相続人の最低の権利)が決められていますので、決められた範囲でであれば、相続財産を受け取ることができます。遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人で「遺留分権利者」といいます。
●遺留分は下記のとおりです。
①第一順位の相続人・・・配偶者1/4・子供1/4
②第二順位の相続人・・・配偶者1/3・父母1/6
③第三順位の相続人・・・配偶者1/2・兄弟姉妹は0
●相続人の順位
誰が相続人になるのかは、法律で定められており、その順位に基づき決定します。
①第一順位の相続人は被相続人の子供
②第二順位の相続人は被相続人の父・母
③第三順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹
配偶者は、必ず法定相続人になります。
●相続の割合
①配偶者がいて子供がいる場合は・配偶者1/2・子供1/2
②配偶者がいて子供がいない場合は・配偶者2/3・親1/3
③配偶者がいて子供も親もいない場合は・配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
④配偶者のみの場合は配偶者が4/4
すでに相続人が死亡している場合はその子供(孫)が第一順位を承継します。これを「代襲相続」といいます。代襲相続は第三順位の兄弟姉妹の子供(甥・姪)にも適用されますが第一順位と異な有り一代限りとなります。