2021/09/03
遺言書があるのに遺言の意味がなくなるケースがある!?
「遺言作成時と「相続発生時」の状況の違いに注意
遺言によって実現できることは、誰が何を取得することが明らかであり、その内奥の実現可能であある場合だけです。例えば「昔お世話になった学校に100万円を寄付する」と書いてあっても、どの学校なのか不特定のため、法的な意味のある遺言にはなりません。
特に注意したいのは、相続発生時に法律的に受け取ることができる立場の物(生きている人、会社、国や地方公共団体、公益法人)でなければ財産を取得できない事です。「配偶者に自宅を相続させる」という遺言書を作成したとしても、相続開始時に配偶者がなくなっていれば取得者のない財産となり、自宅については相続人で遺産分割協議を行わなければならなくなります。同様に「長男にA、長女にB、次男委Cを相続させる」とした場合、相続発生時に長男がすでに死亡していればAという財産については相続人による遺産分割協議を成立させる必要があります。
従って、遺言作成時と推定相続人に齟齬(そご)が主事た場合などには、遺言書の書き直しを検討する必要があります。
こういったことを防ぐことはできるのでしょうか?続きは次回掲載いたします。
資料提供・・・沖田不動産鑑定士・税理士事務所